議案情報

平成13年12月5日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 153回 提出番号 9

 

提出日 平成13年10月12日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月20日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成13年11月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年11月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月31日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成13年11月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成13年12月5日
法律番号 139

 

議案要旨
(法務委員会)
   刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、財産刑、自由刑等の裁判を的確に執行するため、検察官等の公務所又は公私の団体に対する照会権限について定めようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、裁判の執行に関する公務所等に対する照会
  検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私 の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
二、その他
  過料の裁判を検察官の命令によって執行することを定める非訟事件手続法、民事訴訟法につき、一と同 様の規定を設ける。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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