平成13年11月28日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 商法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成13年10月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月14日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成13年11月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(商法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年10月26日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成13年11月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年11月28日 |
法律番号 | 128 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
商法等の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、株式会社等の経営手段の多様化を図るため、新株予約権の制度を新設し、種類株式の制度の改善を図るとともに、株主総会における議決権の行使、会社関係書類の作成等を電磁的方法により行うことを可能にする措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、新株予約権制度の新設 1 あらかじめ定めた価額で会社の株式を取得することができる権利である「新株予約権」を新設する。2 会社は、新株予約権を発行することができる。 3 新株予約権の無償付与となるストック・オプションについて、付与対象者、付与できる株式数、権利 行使期間に関する制限を廃止するとともに、株主総会の授権決議における決議事項を簡素化する。 二、種類株式制度の見直し 1 会社は、株式の種類として、新たに、議決権を行使することができる事項につき内容の異なる数種の 株式を発行することができる。 2 議決権制限株式の総数は、発行済株式総数の二分の一までとする。 3 利益配当に関して内容の異なる種類株式については、定款でその配当の上限額その他算定の基準の要 綱を定めたときは、定款をもって配当額を取締役会等で決定できる旨を定めることができる。 4 株主総会の決議事項の全部又は一部について、その決議のほかに種類株主の総会の決議を要する旨を、 定款をもって定めることができる。 三、株式の転換 会社側から強制的に転換をすることができる「強制転換条項付株式」を認め、株主側から転換を請求できる従前の「転換株式」を「転換予約権付株式」とする。 四、新株発行に関する規制緩和 株主総会における新株の有利発行決議の有効期間の延長、譲渡制限会社における発行株式総数に関する 制限の廃止等、新株発行に関する規制を緩和する。 五、会社関係書類の電子化等 1 会社は、定款や貸借対照表等の会社関係書類を電磁的方法により作成することができる。 2 株主総会の招集通知等の会社・株主間の通知、請求等についても、電磁的方法によることができる。 3 会社は、取締役会の決議をもって、株主総会に出席しない株主が電磁的方法により議決権を行使可能 である旨を定めることができる。 六、計算書類の公開方法の拡大 会社は、取締役会の決議をもって、貸借対照表又はその要旨の公告に代えて、電磁的方法により貸借対照表を五年間開示する措置をとることができる。 七、施行期日 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 |
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