平成13年11月28日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成13年9月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月2日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成13年11月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年10月19日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成13年10月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年11月28日 |
法律番号 | 131 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、銀行等の業務の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、その制限の実施に伴う銀行等による株式の処分の円滑を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 銀行等とは、銀行、長期信用銀行、農林中央金庫又は信用金庫連合会をいう。 二、銀行等による株式等の保有の制限 1 銀行等及びその子会社等は、当分の間、株式その他これに準ずるもの(以下「株式等」という。)については、合算して、その自己資本に相当する額(以下「株式等保有限度額」という。)を超える額を保有してはならない。ただし、合併その他の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、あらかじめ主務大臣の承認を得て、当該株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することができる。 2 銀行持株会社及び長期信用銀行持株会杜についても1を準用する。 三、銀行等保有株式取得機構 1 二の規定の実施に伴い、銀行等の保有株式の短期間かつ大量の処分により、株価の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)を設立し、銀行等の保有株式の買取り等の業務を行わせ、銀行等による株式の処分の円滑を図る。 2 機構は、一を限り設立される認可法人とするほか、機構の設立、解散及びその他機構の運営に関する所要の規定を設ける。 3 機構の会員の資格を有する者は、銀行等に限る。また、機構に役員を置くほか、運営委員会を設置する。 4 機構は、会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分、会員の保有する株式の売付けの媒介、拠出金及び手数料の収納及び管理、並びにこれらの業務に附帯する業務を行うとともに、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、信託銀行等に対し、その業務の一部を委託できる。 5 株式の買取り及び株式の売付けの媒介は、平成十八年九月三十日まで行うことができる。 6 株式の買取り(買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「特別株式買取り」という。)は、上場株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式であること等の要件を満たしている場合に限られる。 7 機構の会員は、機構に対し、拠出金(当初拠出金)を納付しなければならず、当該拠出金の総額は、百億円を下回ってはならない。また、特別株式買取りの申込みをした会員は、当該株式の買取価額の八パーセントを、機構に対し、拠出金(売却時拠出金)として納付しなければならない。 8 機構は、特別株式買取りに係る業務を経理する勘定(特別勘定)とそれ以外の業務を経理する勘定(一般勘定)を設け、区分経理を行う。また、特別株式買取りとして買い取った株式をすべて処分したときは、特別勘定を廃止し、特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させる。 9 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関から資金の借入れ又は債券の発行ができる。また、政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の借入れ又は債券の発行に係る債務(特別勘定に係るものに限る。)を保証できる。 10 内閣総理大臣及び財務大臣による、機構に対する監督、命令及び立入検査に関する規定を設ける。 11 機構の解散時において、その債務を弁済してなお残余財産がある場合には、当初拠出金の総額と売却時拠出金の総額の合計額の二倍に相当する額を上限として会員に残余財産の分配を行うほか、その上なお残余財産がある場合には、国庫に納付する。また、債務超過の場合には、政府は、予算で定める金額の範囲内において、その額の全部又は一部に相当する額を補助することができる。 四、その他 1 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 2 役員等の秘密保持義務等に関して、所要の罰則規定を設ける。 3 この法律は、二については、平成十六年九月三十日から施行する。その他の規定については、一部を除き、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 4 その他関係法律の整備を行うほか、経過措置等に関する規定を設ける。 |
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