平成13年11月16日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 151回 | 提出番号 | 65 |
提出日 | 平成13年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月5日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成13年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年9月27日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成13年10月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年11月16日 |
法律番号 | 120 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案(第百五十一回国会閣法第六五号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、目的 この法律は、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵政官署において取り扱うための措置を講ずることにより、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資することを目的とする。 二、郵政官署における事務の取扱い 1 地方公共団体は、郵政事業庁長官との協議により規約を定め、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、郵政官署において取り扱わせることができるものとする。 イ 戸籍謄本等の交付の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡し ロ 納税証明書の交付の請求の受付及び当該請求に係る納税証明書の引渡し ハ 外国人登録原票の写し等の交付の請求の受付及び当該請求に係る外国人登録原票の写し等の引渡し ニ 住民票の写し等の交付の請求の受付及び当該請求に係る住民票の写し等の引渡し ホ 戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写しの引渡し ヘ 印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し 2 1の協議については、地方公共団体の議会の議決を経なければならないものとする。 3 地方公共団体は、1及び2の規定により地方公共団体の事務を郵政官署において取り扱わせることとしたときは、その旨及び1の規約(以下「規約」という。)を告示しなければならないものとする。 4 地方公共団体は、郵政事業庁長官との協議により、規約を変更し、又は1の規定による郵政官署における事務の取扱いを廃止することができるものとする。この場合においては、2及び3の規定を準用するものとする。 三、規約 規約においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 二1に掲げる事務のうち郵政官署において取り扱う事務(以下「郵政官署取扱事務」という。)及び当該郵政官署取扱事務を取り扱う郵政官署の名称 2 郵政官署取扱事務の取扱いの方法に関する事項 3 郵政官署取扱事務に係る経費に関する事項 4 郵政官署取扱事務を郵政官署において取り扱う期間 5 前各号に掲げるもののほか、郵政官署取扱事務の取扱いに関し必要な事項 四、報告の請求及び指示 地方公共団体の長は、郵政官署取扱事務の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、郵政事業庁長官(六の規定により、二の規定により規約を定める権限を委任した場合にあっては、当該権限を委任された者)に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができるものとする。 五、郵政事業庁長官の責務 郵政事業庁長官は、郵政官署取扱事務に従事する郵政官署の職員が当該郵政官署取扱事務に関して知り得た情報を当該郵政官署取扱事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならないものとする。 六、権限の委任 この法律に規定する郵政事業庁長官の権限は、総務省令で定めるところにより、地方郵政局、沖縄総合通信事務所又は郵便局の長に委任することができるものとする。 七、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 2 所要の経過措置を設けるものとする。 3 関係法律について所要の改正を行う。 |
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