平成23年11月21日
参議院本会議
本年は、一九五一年の『難民の地位に関する条約』採択から六十周年、また日本の同条約加入から三十周年という節目の年にあたる。特に、日本は条約加入後、今日に至るまでの三十年間、国際社会の一員として世界中の難民や避難民の支援に臨み、人間の安全保障の概念を強調することによって、難民について人道支援と平和構築を中心に据えた取組を行ってきた。昨年にはパイロット・ケースとしてタイからミャンマー難民を受け入れるプログラムも開始され、アジアで初の第三国定住による難民の受け入れ国となった。
そして国内においては、庇護制度の充実・発展を目的として、難民認定審査の透明化、効率化に力を注いできた。
このような過去の実績と難民保護の国際法及び国際的基本理念を尊重し、日本は国際的組織や難民を支援する市民団体との連携を強化しつつ、国内における包括的な庇護制度の確立、第三国定住プログラムの更なる充実に向けて邁進する。同時に、対外的にも従来どおり我が国の外交政策方針にのっとった難民・避難民への支援を継続して行うことで、世界の難民問題の恒久的な解決と難民の保護の質的向上に向けて、アジアそして世界で主導的な役割を担うべきである。
右決議する。
(鶴保庸介君外二十二名発議)