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行財政機構及び行政監察に関する調査会

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行財政機構及び行政監察に関する調査報告(中間報告)(平成8年6月13日)

 本調査会は、行財政機構及び行政監察に関して長期的かつ総合的な調査を行うため、第133回国会の平成7年8月に設置された。
 本調査会は、当面、行政監察等に視点を置いて調査を行い、必要に応じて行財政機構についても調査を行うこととし、3年間にわたる調査テーマは「時代の変化に対応した行政の監査の在り方」とした。
 1年目における調査は、まず、立法府による行政監査の在り方を検討するため、「現行の行政監察制度の実情と問題点」、「オンブズマン類似・関連制度」について政府から説明を聴取し、質疑を行うとともに、「行政監察制度・行政相談制度及び類似・関連制度」、「地方自治体のオンブズマン制度及び監査制度等」、「新たな行政監視制度の法的課題」について参考人から意見を聴取し、質疑を行った。
 また、これまでの調査で課題として提示された事項について調査会委員間の自由討議を行った。
 以上の調査の経過及び結果を6月13日、調査報告書(中間報告)として取りまとめ、同日議長に提出した。
 そのうち、調査会委員等から提示された意見の概要は、次のとおりである。

1 行政監察制度と行政相談制度

 政府は、行政監察の充実と各行政機関の内部監査機能との連携の強化及び監察結果の実効性の向上を図る必要がある。また、複雑化・多様化した行政需要を反映した苦情に的確に対応した相談体制の創設が必要である。

2 オンブズマン類似・関連制度

 行政不服審査制度については、審査期間の短縮化が必要である。また、各行政機関の相談制度等については、類似相談業務等を統一的に把握するシステムが必要である。

3 地方公共団体の監査委員制度等

 監査委員については、地方公共団体の会計・監査の専門知識を有する者を選任するための改善が必要である。

4 新たな行政監視制度の法的課題

(1)参議院にオンブズマン制度を新設することは、二院制の活性化、政治及び行政の改革に役立つものの、オンブズマンの権限は三権分立の原則から勧告・意見の提示にとどめるべきである。

(2)国会にオンブズマン委員会を設置すると、政争の具となりはしないかとの疑念を持つ。

5 2年目の調査会の活動に向けて

(1)行政を常時監視する委員会を国会に設置する必要がある。

(2)国会への行政監視機関の新設を論ずる前に、既存の常任委員会等において、国政調査権の活用及び請願処理の改善等を図ることが必要である。

(3)現在の行政監察制度等の実態を更に細かく調査した上で、国会に新たな行政監視機関が必要か否かを検討すべきである。

(4)一定領域に限定した議会型オンブズマンをパイロット的に設置し、国民の反応を確認する必要がある。
 本調査会は、2年目の調査活動に向けて、理事会等においてこれらの意見を整理し、調査の方向性等を検討していくこととした。