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参議院のあらまし

質問主意書

 国会議員は、国会開会中、議長を経由して内閣に対し文書で質問することができます。この文書を「質問主意書」と言います。質問しようとする議員は、質問内容を分かりやすくまとめた質問主意書を作り、議長に提出して承認を得る必要があります(国会法第74条)。
 議長の承認を受けた質問主意書は、内閣に転送され、内閣は質問主意書を受け取った日から7日以内に答弁しなければなりません。7日以内に答弁できない場合は、その理由と答弁できる期限が議長に通知されます(国会法第75条)。
 内閣からの答弁は、原則として文書をもってなされ、これを「答弁書」と言います。答弁書は、各府省等で案文を作成し、内閣法制局の審査を経て閣議決定された後、議長に提出されます。

 議員が本会議や委員会で質疑を行う場合、その内容は議題による制約を受けます。また、原則として所属する会派の議員数に比例して質疑時間が決まるため、少数会派の議員や会派に属しない議員にとっては必ずしも十分な質疑時間が確保できない場合があります。これに対し質問主意書は、議院の品位を傷つけるような質問主意書や単に資料を求める質問主意書は認められないなど、一定の制約はありますが、国政全般について内閣の見解を求めることができます。また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。

 質問主意書と答弁書は参議院ホームページで公開しています。参議院ホームページでは、第1回国会以降の質問主意書と答弁書をすべて見ることができます。