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参議院のあらまし

議院規則と先例

 議院規則とは、憲法第58条第2項本文にあるように、議院の会議その他の手続及び内部の規律に関して各議院の議決によって定められる法規範のことであり、衆参両議院は、各々この議院規則を定めることができます。議院自身が、国会外の機関や他の議院の干渉を受けることなく議院の内部に関する事項について定められるということは、議院自律権の重要な一内容を成すものとなっています。

 憲法上、各議院の内部事項は議院規則で規定するよう定められてはいますが、実際には、国会法が憲法との間に介在する形をとっています。そのため、議院規則は国会法の施行細則を定めたような様相を呈しており、各議院の内部組織の改編を行う場合にも、国会法の改正が必要となっています。例えば、昭和61年に参議院独自の機関である調査会の制度が創設されましたが、この場合にも国会法及び参議院規則の一部改正を行いました。 議院規則には、衆議院規則及び参議院規則がありますが、「規則」という名称を用いているものだけでなく、各議院の内部事項を自律的に定めた法規範、例えば政治倫理綱領や憲法調査会規程などもこれに含まれます。

 議院規則は、特にその施行期日を定める場合を除き、その制定又は改廃について各議院が議決した時に効力が発生します。

 議院規則は議院の内部事項を対象とする法規範であるため、その制定・改正については公布が必要とされていません。しかし、各議院の活動は単に議院内部にとどまるものではなく、国民や内閣など外部とのかかわりを持つことも例外的なことではありません。そのため、議院規則の改正等については、法律の公布と同様に官報に掲載され、国民に周知されるよう取り扱われています。

 これに対して、先例とは、議事関係法規に規定のない事項、その解釈に関する事項その他議院の運営に関する事項についての前例であり、議院の運営につき議事関係法規とともによりどころとなっているものです。

 国会は、憲法、国会法及び衆・参議院規則などの議事関係法規に従って運営されていますが、これらの法規だけであらゆる事態に対応することは不可能です。例えば、憲法第67条第1項において、内閣総理大臣の指名は他のすべての案件に先立って行うよう定められていますが、実際の議事運営においては、議員の議席指定や正副議長の選挙などの議院の構成のように、内閣総理大臣の指名に先立って進めるべきものもあります。このように、法規の内容では足りないところを補充しながら円滑な議事運営を図るためよりどころとなるのが先例です。

 従来から、衆議院では「衆議院先例集」及び「衆議院委員会先例集」を、参議院では「参議院先例録」及び「参議院委員会先例録」を発行しています。これらは主要な先例を項目ごとに分けて説明した冊子で、その編集作業は衆参両院の事務局がそれぞれ行っています。