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参議院のあらまし

今日の参議院の活動

決算の審査

1 参議院における決算審査

憲法第90条第1項には、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と定められています。毎年度の決算は、内閣から衆議院、参議院の両院に同時に提出され、それぞれの院で審査されます。

国の予算の執行実績である決算を審査する意義は、審査結果を後年度の予算編成や政策遂行に反映させることにあります。すなわち、決算審査は国の予算が適法に目的どおり使用されたか、その効果を発揮することができたかといった観点から、各府省等の予算執行の状況等を審査し、不適正なものや非効率なものがあればこれを内閣に警告するなどして、将来の財政の計画や執行を一層適正なものにしていくという重要な役割を担っています。

決算審査を重視する参議院では、これまで、内閣に対し決算の早期提出を求め、自らも早期審査に努めるなど、決算審査を充実させるために種々の改革を行ってきました。その結果、平成13(2001)年度決算以降は、原則として直近の常会会期中に議決できるようにあらかじめ計画を作成して審査を行ってきました。さらに、平成16(2004)年11月には、前年度決算の秋の臨時会への早期提出が実現し、翌年度予算の政府案決定前の審査開始が可能となりました。

内閣による決算の作成及び予算編成時期と参議院における決算審査の流れとの関係は、国会の開会状況等により異なりますが、おおむね次のとおりとなります(参考の図も併せて御覧ください)。

当該年度の決算は、翌年度の7月末日に主計簿が締め切られた後、それを基に作成され、9月に内閣から会計検査院に送付されます。会計検査院において決算の検査が行われ、内閣に回付された後、国会が開会されていれば、11月20日前後に会計検査院の検査報告とともに国会に提出されます。

決算が国会に提出されると、参議院では、本会議において概要報告と質疑が行われます。また、決算委員会では、決算と検査報告の概要説明が行われた後、全般質疑(内閣総理大臣以下全大臣出席)が行われます。

その後、決算委員会において、4月から5月にかけて省庁別の審査(6回程度)、5月から6月にかけて決算審査のまとめとして准総括質疑(財務大臣及び質疑者要求大臣出席)と締めくくり総括質疑(内閣総理大臣以下全大臣出席)が行われ、討論・採決をもって委員会審査が終了します。次いで、本会議において、決算委員長から審査の経過と結果の報告が行われた後、討論、議決がなされ、常会会期中に決算審査は終了します。

その後、政府においては、8月末日までに各省各庁の概算要求が行われるという流れで進められます。

このように、参議院では、決算審査の内容を以降の予算編成に反映させていくことができる予算・決算のサイクルが確立されてきました。

決算の国会提出までと参議院における決算審査の流れ及び予算編成時期との関係を示した図

2 令和4年度決算の審査

審査の概要

令和4年度決算は、第212回国会(臨時会)の令和5年11月20日に検査報告とともに国会に提出されました。参議院では、同国会の12月11日の本会議で概要報告・質疑が行われ、同日、決算委員会に付託されました。決算委員会においては、同日、財務大臣から決算について、会計検査院長から検査報告について、それぞれ説明を聴取し、第213回国会(常会)の令和6年4月1日に、内閣総理大臣以下全大臣出席の下、全般質疑を行いました。

その後、各省各庁所管の決算をグループ分けして順次審査を行う省庁別審査を6回行い、5月27日に准総括質疑を、6月10日に内閣総理大臣以下全大臣出席の下、締めくくり総括質疑を行いました。その後、各会派代表による討論を行った後、採決の結果、令和4年度決算は多数をもって是認すべきものと、内閣に対する警告案は全会一致をもって警告すべきものと決定しました。また、全会一致をもって措置要求決議を行いました。

委員会での審査を終えた令和4年度決算は、6月12日の本会議において、決算委員長が委員会審査の経過と結果を報告し、討論の後、採決の結果、多数をもって是認することに決定しました。また、全会一致をもって内閣に対する警告を行いました。

決算委員会等での主な質疑

本会議及び決算委員会での決算審査においては、決算に関する様々な問題が取り上げられ、幅広く質疑が行われましたが、内閣に対する警告に関連した主なものは、次のとおりです。

(紅麹原料を含む機能性表示食品による健康被害について)

小林製薬株式会社が製造販売した紅麹原料を含む機能性表示食品の摂取により、死亡事例や入院事例など深刻な健康被害が多数発生しましたが、消費者庁のガイドライン等では事業者が健康被害を把握した場合の報告義務や明確な報告基準が定められていないため、同社による被害把握から報告までに2か月以上を要し、被害の拡大を招く事態となりました。委員会においては、健康被害の発生を踏まえ機能性表示食品の安全性が担保される制度に改善する必要性等について質疑が行われました。

(東京オリンピック・パラリンピック競技大会の食材調達に係る不適正な契約手続について)

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村における国産豚肉の提供に係る請負契約について、農林水産省の担当職員が年度ごとに業務を分割し2件の契約とする手続を煩雑であるなどとして、契約相手先との合意内容と異なる履行期限や架空の数量を記載した契約書を作成したのみならず、検査職員も事実と異なる検査調書を作成し、同省が契約金額全額を支払っていました。委員会においては、予算の単年度主義や会計法令を軽視し虚偽の契約書を作成したことに対する認識等について質疑が行われました。

(羽田空港における航空機衝突事故について)

平成19年に航空機による滑走路誤進入事案が相次いだことを踏まえ、国土交通省において再発防止に向けた取組を行ってきたにもかかわらず、令和6年1月、羽田空港の滑走路上で日本航空機と海上保安庁機が衝突、炎上し、多くの乗員乗客が巻き込まれ、海上保安庁職員5名が亡くなる重大事故が発生しました。委員会においては、事故の原因究明と再発防止策の策定に向けた取組状況等について質疑が行われました。

(自衛隊において近年相次ぐヘリコプター墜落事故について)

令和6年4月、鳥島東海域において海上自衛隊のヘリコプター2機が空中衝突して墜落し、搭乗員8名全員が亡くなる事故が発生しましたが、5年4月にも宮古島沖で陸上自衛隊のヘリコプターが墜落して搭乗員10名全員が亡くなるなど、自衛隊のヘリコプター墜落による重大事故が近年相次いで発生しています。委員会においては、自衛隊において近年相次ぐヘリコプター墜落事故に対する受け止め及び安全管理を徹底する必要性等について質疑が行われました。

3 内閣に対する警告と措置要求決議

前述のとおり、参議院決算委員会では、決算の議決に当たって、「内閣に対する警告」と「措置要求決議」を行っています。

「内閣に対する警告」(いわゆる警告決議)は、政府が行った不当・不適正な事象や非効率な予算執行等に対し、国会の立場から遺憾の意を込めて警告を発するものです。「措置要求決議」は、行政の制度や事業実施の枠組み等が不正や無駄の生じる原因となっている場合等において、政府に対し、是正改善措置等を求めるものです。

令和4年度決算審査では、以下の項目について「警告決議」及び「措置要求決議」を行いました。決議の具体的内容は、決算に関する議決等に掲載されています。

(警告決議)
  1. 紅麹原料を含む機能性表示食品による健康被害について
  2. 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の食材調達に係る不適正な契約手続について
  3. 羽田空港における航空機衝突事故について
  4. 自衛隊において近年相次ぐヘリコプター墜落事故について
(措置要求決議)
  1. 新型コロナウイルス感染症の無料検査事業における不正事案について
  2. 特殊詐欺の被害防止策及び若者を犯罪に加担させないための取組の徹底について
  3. 地方公共団体における基幹業務システムの統一・標準化に向けた支援の強化について
  4. 学校における医療的ケア児に対する支援体制の整備について
  5. 日本年金機構のコールセンター機器群における不十分な情報セキュリティ対策について
  6. 水田活用の直接支払交付金における不適正な交付及び収量把握について
  7. 小型家電リサイクル推進事業の不十分な実績について
  8. 防衛省の契約において予定価格の過大積算が繰り返されている事態について

4 会計検査院に対する検査要請

参議院決算委員会では、平成9年に設けられた国会法第105条の規定による会計検査院に対する検査要請の制度も積極的に活用しています。平成17年6月に、平成15年度決算審査で取り上げられた事項に関して9項目の検査要請を行ったのを始めとして、これまで、54項目の検査要請を行いました(令和6年6月末時点)。会計検査院から検査結果が報告されたものについては、委員会において会計検査院から説明を聴取するとともに、その内容について政府や会計検査院に対して質疑を行うこともあります。

令和4年度決算の審査において取り上げられた事項に関する検査要請は、次のとおりです。

(令和6年6月10日要請)
  • 国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金について
  • 有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達の状況について
  • マイナポイント事業の実施状況等について