参議院事務局(以下「事務局」という。)は、公益通報者保護法及び参議院事務局における公益通報への対応等に関する規程に基づき、公益通報等を適切に取り扱い、事務局の法令遵守等を確保するため、公益通報窓口を事務局庶務部文書課に設置するなどの対応を行っています。
以下、事務局における公益通報対応について説明します。
(目次)
公益通報とは、(ア)職員等や外部事業者の役職員等が、(イ)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを、(ウ)不正の目的でなく、(エ)公益通報窓口等所定の通報先に通報することをいいます。
(ア)~(エ)の詳細は、以下のとおりです。
事務局において公益通報を行う場合、公益通報窓口又は(事務局職員の場合)職員の上司に通報してください。
職員等や外部事業者の役職員等は、庶務部文書課に設けられた公益通報窓口に対して、郵便、電話、電子メール、面談の方法で通報を行うことができます。なお、公益通報者の秘密は、厳重に保護されます。 具体的な通報方法は、以下のとおりです。
以下の宛先に封書で内容をお送りください。情報保護のため、郵送者の氏名、住所等、公益通報者が判別できるような情報は、封筒の表裏には一切記入しないでください。
以下の電話番号(代表番号)にお電話ください。情報保護のため、交換手には氏名を名乗らず、「文書課公益通報窓口」と宛先を伝えてください。
以下の通報・相談用メールアドレスに内容を送信してください。情報保護のため、可能な限り、個人のメールアカウントを用いてください。
上述の電話番号若しくは電子メールに面談を希望する旨を御連絡ください。従事者より日程、面会場所等について、連絡いたします。
公益通報を行う場合には、可能な範囲で、以下の事項を公益通報窓口にお知らせください。
(※)公益通報の取扱いの状況報告や問合せを行うため、公益通報対応業務を行う従事者より公益通報者に対して連絡を行う場合があります。
職場を連絡先にすると、公益通報者に関する情報が周囲の人々に感知されるおそれがありますので、個人の連絡先を記載することをお勧めします。
なお、公益通報者に関する情報が周囲の人々に感知されるおそれがある場合には、従事者からの連絡を差し控える場合があります。
事務局職員は、職員の上司(職制上直接に指揮監督を行う上司に限りません。)に通報することができます。通報時に提供する情報については、上記(1)の「(イ)提供する情報」を参考にしてください。
職員の上司に公益通報を行う場合においても、公益通報者に関する秘密は厳重に保護されます。
なお、職員から公益通報を受けた上司は、その上司又は公益通報窓口への公益通報その他の適切な措置を遅滞なくとることとされています。
公益通報窓口で公益通報を受け付けた場合には、調査の必要性に係る検討が行われ、正当な理由があるときを除き、調査が行われます。
調査の結果、通報対象事実(事務局内の不正の事実)に係る法令違反等の事実が明らかとなったときは、速やかに是正に必要な措置がとられます。
また、上述の是正に必要な措置がとられた後も、当該措置が適切に機能しているかが検証され、適切に機能していないと認められる場合には、改めて是正に必要な措置がとられます。
調査の結果、通報対象事実に係る法令違反等の事実が明らかになり、かつ、必要があるときは、関係する者の処分等(懲戒処分その他の適切な措置)が行われます。
なお、公益通報者の秘密保護に万全を期すため、上述の公益通報窓口での通報受付、調査及び是正措置は、従事者(庶務部長及び事務総長に指定された職員)が行います。
公益通報者の保護等を図るため、制度上、以下の措置が定められており、これに違反した職員には、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、処分等が行われます。
職員等及び外部事業者の役職員等(1の(ア)参照)は、公益通報窓口に対して、公益通報対応体制の仕組み、不利益な取扱いその他の公益通報に関連する質問又は相談をすることができます。
公益通報をした方で、公益通報をしたことにより不利益な取扱いを受けている、又は受けたと思料する方も、公益通報窓口に対して質問又は相談を行うことができます。
上記の質問又は相談についても、秘密の保護を図るため、従事者が対応します。質問又は相談を希望される方は、2(1)(ア)に示す情報提供先にご連絡ください。