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地方議会からの意見書の提出

1.地方議会からの意見書について

地方公共団体の議会は、地方自治法第99条の規定に基づき、国会に対して意見書を提出することができます。

参議院では、意見書を受理した後、その件名及び提出議会名を参議院公報に掲載し、関係委員会に参考送付しています。

2.意見書の提出に当たっての依頼事項(地方議会事務局の皆様へ)

参議院への意見書の提出に当たりましては、下記の諸点に御留意くださるようお願いいたします。

提出書の様式について

  1. 議会名及び議長名を明記し、議長公印を押印してください。
  2. 問い合わせ先として、照会担当部署及び担当者名を明記してください。
  3. 用紙はA4判に統一してください。

意見書本文の様式について

  1. 表題は、「○○に関する(「についての」「を求める」なども可)意見書」としてください。
  2. あて名は、「参議院議長 ○○ ○○ 殿」としてください。
  3. 地方自治法第99条に基づく意見書であることを明記してください。
  4. 用紙はA4判に統一してください。

提出方法について

  1. 原則郵送によるものとし、参議院議長あてとしてください。
    (送付先)
    〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1 参議院議長あて
  2. 提出書は意見書本文に添付してください。
  3. 意見書本文のみ写しを同封してください(提出書の写しは不要です)。
  4. 封筒には「意見書在中」と朱書きで明記してください。

本件に関する照会先:

参議院事務局議事部請願課
(電話)03-3581-3111(内線73352・73353)

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