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 参議院議員選挙制度の変遷

現行の参議院議員選挙制度

参議院議員選挙制度の変遷

参議院議員選挙法の制定(昭22)

○ 定数:250人(全国選出議員100人、地方選出議員150人)
○ 選挙区
・全国区…全都道府県の区域を通じて選出
・地方区…都道府県の区域ごとに選挙区を設置
 2人区:25 4人区:15 6人区:4 8人区:2

公職選挙法の制定(昭25)

○ 選挙に関する規定の統合統一
 従来各別の法律により規定されていた衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等を単一の法律により規定し、その他選挙に関する規定を統合統一し、整備

沖縄県の本土復帰に向けた改正(昭45)

○ 沖縄県の本土復帰に向けた定数増
 沖縄県選出の議員が2人増員され、地方区選出議員の定数152人、総定数252人に改正
○ 定数:252人(全国選出議員100人、地方選出議員152人)
・地方区…2人区:26 4人区:15 6人区:4 8人区:2

全国区制の廃止・拘束名簿式比例代表制の導入(昭57)

○ 全国区制を廃止し、拘束名簿式比例代表制を導入
・拘束名簿式比例代表制
 比例代表制(各政党の得票数に比例した数の議員を選出する方法)のうち、政党の届け出た候補者名簿の名簿順位にしたがって当選人を決定する方法
○ 定数:252人(比例代表選出議員100人、選挙区選出議員152人)
・選挙区…2人区:26 4人区:15 6人区:4 8人区:2

選挙区の定数是正(平6)

○ 選挙区の定数是正(8増8減)
(増員区) 宮城県 2人→4人 埼玉県 4人→6人 神奈川県 4人→6人 岐阜県 2人→4人
(減員区) 北海道 8人→4人 兵庫県 6人→4人 福岡県 6人→4人
○ 定数:252人(比例代表選出議員100人、選挙区選出議員152人)
・選挙区…2人区:24 4人区:18 6人区:4 8人区:1

定数削減及び非拘束名簿式比例代表制の導入(平12)

○ 定数削減
 参議院議員定数を252人から242人とし、次のように削減
・比例代表選出議員 100人→96人
・選挙区選出議員  152人→146人
(減員区)岡山県 4人→2人 熊本県 4人→2人 鹿児島県 4人→2人
○ 定数:242人(比例代表選出議員96人、選挙区選出議員146人)
・選挙区…2人区:27 4人区:15 6人区:4 8人区:1
○ 拘束名簿式比例代表制を改め、非拘束名簿式比例代表制を導入
・非拘束名簿式比例代表制
 各政党の得票数に比例して、政党ごとの当選者を定めた後、政党の届け出た候補者名簿のどの候補者を当選させるかについて、候補者名簿に順位を定めず、候補者個人の得票数が多い順に当選人を決定する方法

選挙区の定数是正(平18)

○ 選挙区の定数是正(4増4減)
(増員区)東京都 8人→10人 千葉県 4人→6人
(減員区)栃木県 4人→2人 群馬県 4人→2人
○ 定数:242人(比例代表選出議員96人、選挙区選出議員146人)
・選挙区…2人区:29 4人区:12 6人区:5 10人区:1
 (※定数別選挙区一覧を参照)

※定数別選挙区一覧(平成18年改正)

10人区 東京都
6人区 大阪府、神奈川県、愛知県、埼玉県、千葉県
4人区 北海道、兵庫県、福岡県、静岡県、茨城県、広島県、京都府、新潟県、宮城県、長野県、岐阜県、福島県
2人区 群馬県、栃木県、岡山県、三重県、熊本県、鹿児島県、山口県、長崎県、愛媛県、青森県、奈良県、岩手県、滋賀県、沖縄県、山形県、大分県、石川県、宮崎県、秋田県、富山県、和歌山県、香川県、山梨県、佐賀県、福井県、徳島県、高知県、島根県、鳥取県

(注)各定数別選挙区の順序は平成17年国勢調査人口の多い順である。




現行の参議院議員選挙制度

○ 概要

定数 242人
任期 6年(3年ごとに半数121名改選)
選挙権 満20歳以上の日本国籍を有する者
被選挙権 満30歳以上の日本国籍を有する者
選挙の構成 参議院議員選挙は、選挙区選出議員選挙(選挙区選挙)及び比例代表選出議員選挙(比例代表選挙)から構成される。
・選挙区選挙 :定数 146人(3年ごとに半数73人改選)
・比例代表選挙:定数 96人(3年ごとに半数48人改選)

1. 選挙区選挙

選挙区 都道府県(全国47)の区域を単位として選挙区を設置
各選挙区の定数として、2人~10人(偶数)を配分
立候補 候補者本人又は推薦人の立候補の届出による。
投票 有権者が、候補者1人の氏名を投票用紙に自書する方法で実施する。
当選 選挙区ごとに、得票数の多い候補者から順に改選定数までの順位の者が当選する。

2. 比例代表選挙(非拘束名簿式比例代表制)

選挙区 全都道府県の区域を通じて選出
名簿の届出
(立候補)
一定の要件を満たす政党その他の政治団体は、その名称及び略称並びに候補者名を記載した名簿を届け出ることができる。なお、その名簿に登載された候補者には当選人となるべき順位を付さないこととする。
投票 有権者が、名簿に登載された候補者1人の氏名を自書する方法で行われる(候補者名による投票)。ただし、候補者の氏名に代えて、名簿届出政党等の名称又は略称を自書することができる(政党名による投票)。
当選 (1) 名簿届出政党等ごとに、候補者名による投票の得票数と政党名による投票の得票数を合算し、各政党等の総得票数を定める。
(2) 各政党等の総得票数に比例して当選人の数を配分する方式(ドント方式)により、それぞれの政党等の当選人の数を定める。
(3) 各政党等に配分された当選人の数の中で、各政党等ごとに得票数の最も多い候補者から順に当選人を決定する。