第19回国会
昭和29年4月23日
参議院本会議
内閣提出の決算検査報告によれば、公務員による不当行為は累年激増し、官紀の弛緩これより甚しきはなく、国家のため憂慮に耐えない。
然るに他面これらの不当行為者に対する処分は緩慢にして、却つて成規の処罰を回避している観が強い。即ち特に刑事事件に関しない限り、その制裁は単に「注意」又は「訓告」の程度に留まるのを常とし、法律上の懲戒処分は殆んど行われず、国家公務員法第八十二条は空文化している現状である。
かくの如き微温的態度は、不当行為の防止上何等の効果なく、却つて法律軽視の気風を醸成するに過ぎず、懲戒制度の目的を甚しく滅却するものといわなければならない。
内閣は、かくの如き弊風を一掃するため、懲戒処分を厳正に励行し一罰百戒の実を挙げ、もつて吏道の刷新に努むべきである。
右決議する。