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第189回国会 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
平成27年8月19日(水) 第10回
1. 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第72号)(衆議院送付)
2. 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第73号)(衆議院送付)〔1、2一括議題〕
【質疑者】
- 小池 晃 君(共産)
- 井上 義行 君(元気)
- 和田 政宗 君(次代)
- 中西 健治 君(無ク)
- 福島 みずほ 君(社民)
- 山本 太郎 君(生活)
- 荒井 広幸 君(改革)
- 藤田 幸久 君(民主)
- 大野 元裕 君(民主)
- 河野 義博 君(公明)
- 東 徹 君(維新)
- 小池 晃 君(共産)
- 田中 茂 君(元気)
- 浜田 和幸 君(次代)
- 中西 健治 君(無ク)
- 福島 みずほ 君(社民)
- 山本 太郎 君(生活)
- 荒井 広幸 君(改革)
【主な質疑項目】
- 統合幕僚監部による日米ガイドライン及び平和安全法制に関する資料の作成等が有する法案の先取り的性格及びシビリアンコントロール上の問題性
- 自衛隊法改正に基づく在外邦人の保護措置による、朝鮮半島有事における拉致被害者救出の現実性
- 拉致被害者救出のため領域国の同意なしに行う必要最小限度の武力行使が許容される場合があるとの国際法上の考え方に対する認識
- 相手国からのミサイル攻撃に対し我が国が巡航ミサイルで敵基地を攻撃する法理上の可能性
- 我が国が集団的自衛権行使の要件とする「密接な関係にある他国」への該当性の判断と当該国からの「要請」との関係
- 我が国政府による集団的自衛権の定義をニカラグア事件判決を踏まえ、国際法上の標準に改める必要性
- 南スーダン国連PKO展開地域における武力紛争発生の有無及び2014年1月に国連の輸送要請を我が国が拒否した理由
- 重要影響事態での後方支援に弾薬提供等を追加する立法事実としての米軍のニーズ
- 第三次アーミテージ・ナイ・レポートに記された日本向け提言が日米新ガイドラインや安保法制整備に及ぼした影響
- 平和安全法制成立後、自衛隊がソマリア沖アデン湾等に展開するCTF150に参加する可能性
- PKO法改正に基づく自衛隊派遣の国会事前承認と実際の派遣準備に要する期間
- 集団的自衛権の行使事例であるホルムズ海峡での機雷敷設について日・イラン局長級協議(6月15日)で話し合われた内容と本委員会に対する公表の必要性
- ホルムズ海峡における機雷掃海を集団的自衛権の行使事例に挙げることの立法事実及び今後の日・イラン関係に及ぼす悪影響
- 平和安全法制において政府が領域警備法案を関連法案として提出しなかった理由
- PKO法改正により、新たに協力対象となる国際連携平和安全活動の合法性・正当性が確保される根拠
- PKO法改正により、国際平和協力業務に安全確保業務や駆け付け警護を追加する理由及び自己保存型を超える武器使用権限の限界
- 現行PKO法の停戦監視等のPKF本体業務と同様に、改正法により追加される安全確保業務が国会の事前承認とされる理由
- ホルムズ海峡以外の海峡への機雷敷設が限定的な集団的自衛権行使の対象となる可能性
- 日米のミサイル共同防衛と武力行使との一体化及び集団的自衛権の限定的行使との関連
- 重要影響事態における地理的限定の欠如、戦闘作戦行動のため発信準備中の戦闘機に対する給油の武力行使一体化に対する懸念
- 日米新ガイドラインに基づき日米に「軍軍間」調整所を設置することの問題性
- 日米新ガイドラインの下で南シナ海の日米共同警戒監視等の実施を想定する問題性
- 冷戦期及び冷戦後におけるNATOの安全保障上の役割の変化
- 豪州、フィリピンなど米国の同盟国との安全保障関係の強化とARF等の地域機関の深化、発展に対する政府の認識
- 国際テロから日本人の安全を確保するための取組
- 平和安全法制の整備により自衛隊に新たに追加される任務に必要な経費の確保
- 憲法と自衛権に関する昭和47年10月14日の政府見解と同日付け防衛庁統一見解「自衛行動の範囲について」との関係
- ISIL(「イスラム国」)への空爆等が国際平和支援法に基づく国際平和共同対処事態に該当する可能性
- 国際平和支援法に基づく後方支援による防衛費の膨張の懸念
- 砂川事件における東京高裁から最高裁への跳躍上告に際して米国政府が関与した可能性
- 例外なき国会の事前承認を行うに当たって必要な国会運営の事務上の対応
- 南スーダンPKOへの自衛隊派遣延長に際して政府がとった対応を踏まえた例外なき国会の事前承認の必要性