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第177回国会 環境委員会
平成23年8月25日(木) 第11回
1. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法案(衆第29号)
【質疑者】
- 川口 順子 君(自民)
- 加藤 修一 君(公明)
- 水野 賢一 君(みん)
- 市田 忠義 君(共産)
- 亀井 亜紀子 君(国民)
【主な質疑項目】
- 環境大臣と法務大臣の兼務の問題性
- 本法案を閣法で提出しなかった納得できる理由
- 放射性物質の除染費用についての環境省の見積もり及び予算措置への財務省の方針
- 本法案についての関係省庁の実行体制
- 本法案は本来閣法で出すべき内容のものであることについて提案者の認識
- 放射性廃棄物の処理及び除染についての国の責任と自治体の役割
- 今回の津波による原発事故は想定内のもので人災というべきものとの認識の有無
- 放射性廃棄物の処理基準についての方針
- 除染に当たっては上流から下流に向けて行う必要性
- 汚染地域の住民の移転先確保など生活再建及び土地活用について検討する必要性
- 低レベル放射性廃棄物の全国での保管状況及び処分場建設の目途
- 原発事故由来の低レベル放射性廃棄物の六ヶ所村処分場での受入可能性
- 放射性物質が検出され仮置場にたまる一方のごみ焼却灰の問題への対応方針
- 汚染廃棄物対策地域の指定基準や指定廃棄物の処理基準として見込まれる汚染レベル
- 除染地域指定に当たって自治体や住民との合意を尊重する必要性
- 国や自治体の負担費用の全てについて東京電力に賠償責任を負わせる必要性
- 本法案における国の責任と原子力事業者の費用負担についての考え方
- 汚染廃棄物の最終処分場の確保先及び高レベル汚染地域に集約する案の存在
- 学校の「年間積算放射線量20ミリシーベルト」の基準の決定・変更経緯と決め方
2. 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案(衆第30号)
【質疑者】
- 中川 雅治 君(自民)
- 加藤 修一 君(公明)
- 水野 賢一 君(みん)
- 市田 忠義 君(共産)
- 亀井 亜紀子 君(国民)
【主な質疑項目】
- 改正の趣旨を生かすには特別遺族弔慰金等の制度をしっかりと広報していく必要性
- 医師会等に対しカルテや病理に関する資料の保存期間の延長を要請する必要性
- 労災保険制度との格差に鑑み救済制度全体について踏み込んだ見直しを行う必要性
- 泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の控訴審判決についての大臣の感想
- 特別遺族年金受給資格者が未申請のまま死亡した場合の特別遺族一時金支給の在り方
- 特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金制度の周知事業を継続する必要性
- 環境省の石綿健康リスク調査の対象者拡大や調査期間延長の必要性
- 石綿による疾病を早期発見・治療を図るための健康診断等を実施する必要性
- 医療機関等での石綿関連疾病の治療等に関する情報収集・提供体制を整備する必要性
- 高度な専門的医療の提供や調査研究を担う中核的施設の整備・充実の必要性
- 特別遺族弔慰金等の給付水準の引上げを早急に検討する必要性
- 諸課題に対処するための石綿対策基本法(仮称)を制定する必要性
- 労災保険制度との格差に不満の声があることについての提案者の認識
- 特別拠出金を納付している企業名と納付額を公表するようになった理由
- 日本のアスベスト被害の大きさについての国際比較
- アスベストによる典型的症例である中皮腫による死亡者数の推移の見通し
- 石綿労災の時効の延長をしなかった怠慢に対する厚生労働省の認識
- 特別遺族弔慰金の対象疾病拡大や金額引上げなど抜本的見直しを検討する必要性
- 非職業暴露による石綿関連疾患患者に対する健康管理制度確立の必要性
- 支給対象の拡大で施行日から「10年」とした経緯と「5年」とした場合の違い
- 本法案の見直し規定に係る期間を「5年」とした理由
- 類似症状のトンネルじん肺と石綿健康被害とで法律などの対応に違いがある理由