第217回国会(常会)
内閣参質二一七第二二〇号 令和七年七月一日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出公職選挙法上の個人演説会告知用ポスター等の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出公職選挙法上の個人演説会告知用ポスター等の解釈に関する質問に対する答弁書 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第一項第四号の三に掲げる個人演説会告知用ポスター(以下「個人演説会告知用ポスター」という。)に係る個人演説会は、法第百六十一条第一項及び第百六十一条の二の規定により開催することができるものを指すものであり、御指摘の「ユーチューブなどのインターネット上で開催する演説会及び駅前等で実施する街頭演説」が法第百六十一条第一項又は第百六十一条の二の規定により開催するものでない場合には、当該個人演説会には該当しないものと考えるが、いずれにしても、個別の行為が当該個人演説会の開催に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 二について お尋ねのとおりである。 三について 個別のポスターが個人演説会告知用ポスターに該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるが、法第百六十一条第一項及び第百六十一条の二の規定により開催する個人演説会の告知に関する記載が全くないポスターは、個人演説会告知用ポスターに該当しないものと考えられる。この場合において、そのようなポスターが法第百四十三条の規定に違反して掲示されている場合には、法第百四十七条の規定により、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、当該ポスターを撤去させることができるほか、法第二百四十三条第一項の規定により、当該ポスターを掲示した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処することとされている。 |