質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第二一九号
  令和七年七月一日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出関東大震災時に東京海軍無線電信所船橋送信所から発出された電文に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出関東大震災時に東京海軍無線電信所船橋送信所から発出された電文に関する質問に対する答弁書

一について

 前段のお尋ねについては、防衛省防衛研究所戦史研究センター史料室に保管されている「大正十二年 公文備考 巻百五十五 変災災害三」において、御指摘の「当該電文」が収録されており、政府として、必要な確認を行ってきたところである。また、後段のお尋ねについては、お尋ねの「歴代閣僚で当該電文を確認した者」の氏名等についての記録は作成しておらず、確たることをお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「当時の全国警察の責任者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、令和五年六月十五日の参議院法務委員会において、楠警察庁長官官房長(当時)が「我が国の警察は、明治七年、当時の内務省に警保寮が設置されて以来、第二次世界大戦終了まで、中央では内務省警保局、地方では知事によって管理運営されていたものと承知しております。」と答弁しており、お尋ねの「内務省警保局長」は、内務省警保局の長であったと承知している。

三及び四について

 お尋ねの「震災当時、朝鮮人が犯罪を行ったとする流言が起こったこと」及び「「東京附近ノ震災ヲ利用シ朝鮮人ハ各地ニ放火シ不逞ノ目的ヲ遂行セントシ」た」ことについては、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記録が見当たらないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「当該電文」の作成当時の経緯が明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの「国民の眼前で官憲」が「朝鮮人に対し」て「行った」「取締り」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「国民の眼前で官憲は朝鮮人に対し、どのような取締りを行ったのか」及び「それは「朝鮮人暴動」等の流言におびえる国民にどのような影響を与えたか」については、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記録が見当たらないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「今、「緊急事態条項を整備すること」」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。