質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一一一号
  令和六年四月二十三日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出民商(日本共産党関連団体)の組織的積極的な指南による持続化給付金の不正受給等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出民商(日本共産党関連団体)の組織的積極的な指南による持続化給付金の不正受給等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 日本共産党は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく公安調査庁の調査対象団体であり、警察としても、公共の安全と秩序を維持する責務を果たす観点から、同党の動向について重大な関心を払っている。お尋ねの「民商」及び「新日本婦人の会」と同党との関係については、今後の調査及び警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。お尋ねの「日本自治体労働組合総連合」については、同党の指導や援助により結成された全国労働組合総連合に加盟していると承知しているが、これ以上の詳細については、今後の調査及び警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

三について

 現在においても、日本共産党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識している。

四について

 お尋ねについては、今後の調査及び警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

五について

 お尋ねの「地方自治体が把握する日本共産党の動向や情報を首長や自治体職員が警察や公安調査庁に協力して情報提供することについて禁止する法令」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、一般論として、地方公共団体から警察や公安調査庁への情報提供は、法令を遵守し、適切に実施されるものと承知している。

六について

 お尋ねの「民商が関与した不正や違反事例」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「性悪説の観点で監視の目を緩めないでいただきたい」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、個別の納税者の課税関係に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

 なお、一般論としては、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めているところである。

八について

 お尋ねについては、今後の調査及び警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたいが、一般論としては、警察は、関係省庁と必要な連携を図りながら、各種警察活動を推進している。

九について

 お尋ねの「経済産業省に対して情報をきちんと共有」及び「経済産業省と国税庁が連携をして徹底的に調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、持続化給付金の不正受給については、不正受給は絶対に許さないとの認識の下、関係省庁が連携をとりながら適切に対応している。