質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第九九号
  令和六年四月十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出国会議員事務所からの質問や資料要求等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出国会議員事務所からの質問や資料要求等に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、従来から、国会議員からの国会審議に必要な資料の要求は、議院の国政調査権を背景としたものであり、これに可能な限り協力をすべきものと考えている。

二の前段について

 お尋ねの「協力が困難な場合」としては、要求された事項が、例えば、個人に関する情報に係るものである場合、所管外の事項である場合、他国との信頼関係が損なわれるおそれがある場合、捜査の具体的内容に関わる事柄である場合等合理的な理由がある場合が考えられ、これまでに、こうした合理的な理由がある場合に、お尋ねのように「協力が困難と判断」したことがある。

二の後段及び三について

 国会議員からの資料の要求については、一般に、当該要求を行った国会議員に対して回答を行っているところであり、御指摘のように「協力が困難な場合」においても、御指摘の「協力が困難である旨」を可能な限り理由とともに、御指摘の「要求先の国会議員事務所」に示しており、必要な対応は行われていると考えていることから、政府としては、お尋ねのように「対応が困難な問合せであることを理由と併せて公にす」る考えはない。

四について

 お尋ねについては、一般に、御指摘の「国会議員事務所」が御指摘の「質問や資料要求」に関し必要に応じて各省庁の担当部局等に連絡を取るために必要な情報を当該「国会議員事務所」に示すべきものと考えているが、当該「質問や資料要求」に係る案件の性質等から、お尋ねの「対応者」等を示すことができないことがある。

五及び六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の行政機関、団体等における対応については、一義的には、それぞれの御指摘の行政機関、団体等において判断されるべきものであると考えている。