質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第八八号
  令和六年四月九日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 林 芳正


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員山本太郎君提出避難退域時検査のためのゲートモニタの実効性及び検査の処理試算に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出避難退域時検査のためのゲートモニタの実効性及び検査の処理試算に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねの「原発事故発生直後」及び「高い確率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「バックグラウンド」の値は、原子力災害発生時において原子力施設から放出される放射性物質の種類及び量、原子力災害発生時における気象状況等によって様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

一の2について

 「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル」(令和四年九月二十八日内閣府政策統括官(原子力防災担当)及び原子力規制庁長官決定。以下「マニュアル」という。)及び「避難退域時検査等における資機材の展開及び運用の手引き」(令和四年五月十八日内閣府政策統括官(原子力防災担当)作成。以下「手引き」という。)は、「避難退域時検査及び簡易除染の実施場所については、可能な限りバックグラウンドの値が低い所・・・が望まし」いとする原子力災害対策指針(平成三十年原子力規制委員会告示第八号)を基に、マニュアルにおいて「実施場所のバックグラウンドの値が上昇する場合等に備えた対応・・・も検討しておく必要がある」とし、手引きにおいて「ゲートモニタのバックグラウンド計数率の上限を超えた場合は、ゲートモニタの使用を中止し、表面汚染検査用測定器によるタイヤ部の測定に切り替える」としていることから、現時点で変更することは考えていない。

一の3について

 広域避難計画については、防災基本計画(令和五年五月三十日中央防災会議決定)により、地方公共団体が策定するものとされており、お尋ねのように、政府が「撤回して、改めて策定をやり直させる」ものではない。

二の1について

 お尋ねの「事業名」は、「避難退域時検査等における検査配備最適化業務」である。

 また、お尋ねの「一日八千人」は、「車両用ゲートモニタ」を使用した際の一レーン当たりの処理能力(一日当たり千四百四十台と仮定)に対して、自動車の種類(自家用車を九十九パーセント、バスを一パーセントと仮定)ごとに、一台当たりの乗車人数(自家用車を二・五人、バスを四十人と仮定)及び一会場当たりのレーン数(二レーンと仮定)を乗じ、これらを合計し、千人未満を四捨五入した数字である。

二の2について

 お尋ねの「実証に基づき出された」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の平成三十一年の研修資料における処理時間の試算は「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル」(平成二十七年三月三十一日原子力規制庁原子力災害対策・核物質防護課作成)において、御指摘の令和四年の研修資料における処理時間の試算は手引きにおいて、それぞれ示した測定方法を基に算出したものであると承知している。