質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第七九号
  令和六年三月二十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出自衛官が制服を着用して靖国神社に参拝したことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出自衛官が制服を着用して靖国神社に参拝したことに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、自衛隊員の品位を保つ義務として、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十八条第一項において、隊員は常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけてはならないとされるとともに、同条第二項において、自衛官は制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならないとされていることから、自衛官服装規則(昭和三十二年防衛庁訓令第四号。以下「服装規則」という。)第六条本文において常時制服及びき章等(以下「制服等」という。)を着用しなければならないこととしている。

二について

 服装規則第六条本文において、自衛官は常時制服等を着用しなければならないとしている一方で、その例外として、同条ただし書において、休暇中や勤務時間外において自衛隊の施設外にいる場合等は制服等を着用しないことができる旨規定しているところである。

三について

 服装規則第六条により、自衛官が、休暇中や勤務時間外において自衛隊の施設外にいる場合等に制服等を着用するか否かは各自衛官の判断に委ねられていることから、一般論としては、休暇中や勤務時間外において自衛官が制服を着用し、自由意思に基づき、宗教上の施設に私的に参拝することに問題があるとは考えていないが、個別の宗教団体への参拝に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。