質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第六九号
  令和六年三月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出日本が子の連れ去り国との非難を受けていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出日本が子の連れ去り国との非難を受けていることに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「主としてハーグ条約適用の無い国内連れ去りに対するものである」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「総括所見」及び「二〇二〇年七月八日「日本における国際的・国内的な子の連れ去りに対する決議」」は、国内の事例と国際的な事例の双方に対する指摘を含んでいると承知している。

二について

 お尋ねについては、令和五年三月十五日の参議院予算委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「我が国における父母の離婚に伴う法制度については、これらの勧告や決議も含め、海外からも様々な御意見が示されています。もっとも、そのような御意見の中には、我が国の法制度についての誤解や事実誤認に基づくものも含まれているため、そのような誤解等を解消することができるよう我が国の制度を丁寧に説明していくことも重要と認識しています。」と答弁しているとおり、我が国の法制度についての正確な情報発信が重要であると認識しており、法務省のウェブサイトにおいて英語により我が国の法制度についての情報発信をするなどの対応を行っている。

三について

 御指摘の「連れ去った側に対して有利な判決」及び「これを実証するための統計データ」並びにお尋ねの「家庭裁判所の判断の正当性を担保するため、統計データを取得すること」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「裁判官の天下り規制」及び「退官後の天下り先を有利にする裁判官の恣意を担保する制度」の意味するところが明らかではないが、裁判官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の退職管理に関する規定の適用はなく、これと同様の規定を設けている法令等はない。また、裁判官については、関係法令により、裁判手続において、当事者と一定の関係がある場合にその職務の執行から除斥されるなど、裁判が法に基づき公正中立に行われることを保障するための措置がとられていることから、一般職の国家公務員に適用される国家公務員法の退職管理に関する規定と同様の規定を設けることについては、慎重な検討を要するものと考えている。