質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第六一号
  令和六年三月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員須藤元気君提出銀行口座の名義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員須藤元気君提出銀行口座の名義に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「仮差押え申し立てで債務者の銀行口座から強制的に預金を引き出すこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定により、預金債権に対する仮差押えの執行は、裁判所が第三債務者である銀行に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行うこととなるところ、銀行の実務においては、当該命令に係る対応として、仮に差し押さえられた預金債権を銀行内の別の口座で保全するといった対応を行っている事例もあると承知している。

二について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「救済措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「C」が私法上何らかの法的手段をとることができるか及び当該法的手段の具体的な内容については、御指摘の「C」と御指摘の「仮差押え」における債務者との関係性、御指摘の「銀行側」の採った措置の具体的な内容等に応じて判断する必要があるところ、お尋ねの事例の具体的な内容が明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。

 後段のお尋ねについては、お尋ねの事例の具体的な内容が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論としては、御指摘の「行政罰」については銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に規定があるところ、金融庁としては、銀行の実務に不適切な事例が認められた場合、まずは、銀行の管理態勢を確認した上で、必要に応じて同法に基づく監督上の対応を行うこととしている。

三及び四について

 お尋ねの事例の具体的な内容及びお尋ねの「同一」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、銀行において、個別具体的な状況を踏まえ判断するものである。