質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第五九号
  令和六年三月十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出宗教法人解散要件の解釈変更手続きに関する、令和四年十月十九日早朝の「政府部内の検討過程」と文化庁による宗教法人審議会での合意形成に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出宗教法人解散要件の解釈変更手続きに関する、令和四年十月十九日早朝の「政府部内の検討過程」と文化庁による宗教法人審議会での合意形成に関する質問に対する答弁書

一、七及び八について

 御指摘の「閣議決定された方針を逸脱する答弁」及び「解釈変更」が行われた事実はなく、これらの事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 政府部内の検討過程における詳細については、これを公にすることにより、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあることから、お答えを差し控えたものである。

三及び四について

 お尋ねの「このことの当否」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えたい。

五及び六について

 御指摘の報道内容については、「「内閣が飛んでしまう」と訴えて合意形成を図った」事実はなく、また、「審議会開催前に文化庁の担当者が委員の自宅などを訪問。詳細な資料を使って今後の質問内容などを説明」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、宗教法人審議会の審議に当たっては、その充実を図るため、文化庁の職員が同審議会の委員の都合等を勘案した場所において審議事項について事前に説明を行うことはあり、御指摘の「宗教法人審議会」の審議に当たっても、同様の説明を行った。