質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第五四号
  令和六年三月十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出政治参加の門戸を広げるための選挙供託金制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出政治参加の門戸を広げるための選挙供託金制度に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「特に若年層や経済的に余裕のない候補者に対して不公平な障壁となっている可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定める供託の制度は、真に当選を得る意思がなく、選挙を妨害することや選挙に便乗して自らの名前を広めることを目的とする候補者がみだりに多数立候補することを抑止し、自由かつ公正な選挙の実現を目的として設けられているものであり、金額を含めた当該制度の在り方の具体的な決定は、国会の広い裁量に委ねられていると考えている。当該制度が、憲法第十四条第一項、第四十四条等に違反しないことは、平成十一年十一月十日最高裁判所大法廷判決をはじめとする累次の裁判例において示されていると承知しており、政府としては、「現行の選挙供託金制度における供託金の金額」の引下げを検討したことはない。

四について

 お尋ねは、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。