質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第三四号
  令和六年三月一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出国民負担率の算出目的に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出国民負担率の算出目的に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「国民負担率を算出する目的」については、平成二十年三月二十七日の参議院財政金融委員会において、遠藤財務副大臣(当時)が「政府の大きさとか国民負担の大きさを測るため」と答弁しているとおりであり、現在も同様の考え方である。

二について

 お尋ねについては、令和五年四月二十四日の衆議院決算行政監視委員会第二分科会において、井上財務副大臣(当時)が、対国民所得比で算出される国民負担率に関し、「租税負担と社会保障負担の合計額が国民所得に占める比率のことを意味いたします」と答弁しているとおり、租税負担及び社会保障負担を国民負担率における負担として整理しているため、お尋ねの「租税負担及び社会保障負担に定義上含まれないが法令で国民に支払いが義務付けられているもの」は国民負担率における負担に算入されるものではない。

 なお、御指摘の「こども・子育て拠出金」については、社会保障負担として国民負担率における負担に算入されている。

三及び四について

 租税負担と社会保障負担とを合わせた国民負担の対国民所得比で算出される国民負担率の分母に、分子に含まれる一部の税が含まれていないことは事実であるが、国民負担率を対国民所得比で算出していることについては、平成二十年三月二十七日の参議院財政金融委員会において、遠藤財務副大臣(当時)が「我が国におきましては、従来、所得との対比で負担が議論されてきたという経緯がありまして、また実感としても、収入のうちのどの程度の割合が税金や社会保険料として徴収されるかといった指標として負担の大きさを議論した方が国民にとっても分かりやすいということがありまして、国民負担率のベースとして国民所得を用いているところでありまして、あくまでも便宜的なものと、また実感を踏まえたものということでございます。」と答弁しているとおりであり、また、令和六年二月九日に財務省が同省のウェブサイトにおいて公表した「国民負担率(対国民所得比)の推移」においては、対国民所得比で算出される国民負担率に加えて、対国内総生産比で算出される国民負担率も示している。

 これらのことから、国民に対する国民負担率に関する情報提供は適切に行われていると考えている。