質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第二○号
  令和六年二月十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出日本PTA全国協議会の会長が同会における不明瞭な会計や決済プロセスの徹底調査等の方針を打ち出したのち、任期の途中で突然解任されたこと等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出日本PTA全国協議会の会長が同会における不明瞭な会計や決済プロセスの徹底調査等の方針を打ち出したのち、任期の途中で突然解任されたこと等に関する質問に対する答弁書

一について

 「指定等法人に対する国の関与等の透明化・合理化について」(平成二十年三月三十一日行政改革推進本部資料)は、「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」(平成十八年八月十五日閣議決定)に基づき、同閣議決定にいう「指定等法人」に対する国の関与等について各府省が講ずることとした措置内容を取りまとめたものであり、お尋ねのような「公益法人に対する情報公開の在り方の見解」を示したものではない。

二について

 個別の事案に関する回答は差し控えるが、一般論として、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十七条第一項の規定により、行政庁(同法第三条に規定する行政庁をいう。)は、公益法人(同法第二条第三号に規定する公益法人をいう。)の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、その職員に検査させることができるとされている。