質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一五号
  令和六年二月十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出大規模災害時の公務員の宿泊料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出大規模災害時の公務員の宿泊料に関する質問に対する答弁書

一について

 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第四号に規定する内国旅行の宿泊料については、旅費法第二十一条第一項において、定額により支給することとされている一方で、旅費法第四十六条第二項において、旅費法第二条第一項第一号に規定する各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができることとされている。

 災害対応のため派遣される国家公務員等の旅行における宿泊料については、個々の災害によって状況が大きく異なるものであり、当該状況に応じて国家公務員等の旅行における事情や当該旅行の性質も様々であるため、現在のように個別に対応することが適当であると考えており、御指摘のように「第四十六条第二項の規定に基づく財務大臣との協議を経ることなく、「現に支払った宿泊料の額」を上限に支給することができるとの規定を同法に設ける」ことは考えていない。いずれにせよ、国家公務員等の旅行については、今後とも、公務の円滑な遂行に資するよう、災害対応時の宿泊料を含め、適切な旅費の支給に努めてまいりたい。

二について

 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十条第一項に基づく求償については、「災害救助事務取扱要領」(令和五年六月内閣府政策統括官(防災担当)公表)において、「発災時に円滑な応援が行われるよう、都道府県間においてあらかじめ援助協定を締結し、応援要請の手続き、費用負担等について可能な限り詳細に定める」こと及び「求償に要した経費についても国庫負担の対象となる」こととしており、都道府県間で当該援助協定を締結することにより、御指摘の「被災都道府県があらかじめ宿泊先を確保し、その費用を国費で支給出来るようにすること」も可能であると考えている。