質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第九九号

国会議員事務所からの質問や資料要求等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年四月四日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   国会議員事務所からの質問や資料要求等に関する質問主意書

 国会議員事務所から各省庁へ行われる問合せや資料要求については、対応先に回答の義務等はないところ、私の事務所からの要求については殆どの回答が可能な限り大変真摯に向き合い協力的に対応頂いているものと承知しており、日頃から感謝している。しかしながら、対応者の氏名及び連絡先を一向に知らされない等、対応先の省庁や部署によりかなり対応の差を感じることも少なくない。これらについて、以下質問する。

一 平成十八年四月十三日、衆議院において鈴木宗男議員が提出した「「外務省員手帳」に関する質問主意書」(第百六十四回国会質問第二二五号)に対する答弁(内閣衆質一六四第二二五号)では、「国会議員から資料の提供の要求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えている。」と答弁している(以下「主意書答弁」という。)が、「可能な限り協力すべきもの」とした根拠はあるか。

二 前記一について、協力が困難な場合はどのような場合が想定されるか。これまで協力が困難と判断した主な事例を理由と併せて示されたい。また協力が困難と判断されたものは、政府において対応が困難な問合せであることを理由と併せて公にすべきと考えるが、政府見解如何。

三 前記二について、協力が困難な場合において、協力が困難である旨とその理由は要求先の国会議員事務所へ回答しているか。

四 国会議員事務所から各省庁へ直接送られた質問や資料要求への対応について、協力が困難である場合も含めて対応者及び問合せ先を国会議員事務所へ明らかにすべきと考えるが、政府見解如何。

五 主意書答弁を踏まえて、政府以外の行政機関及び各省庁が所管する関係団体における対応についての政府見解如何。

六 主意書答弁を踏まえて、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に定められた直接補助事業者や間接補助事業者、その他公金を受け取っている団体における対応についての政府見解如何。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。