質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第六六号

外務省HPに掲載されているヨルダン川西岸地区の地図とパレスチナ自治政府の領域に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年三月六日

石垣 のりこ


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   外務省HPに掲載されているヨルダン川西岸地区の地図とパレスチナ自治政府の領域に関する質問主意書

 外務省HPのパレスチナ自治区の地図ではガザ地区とヨルダン川西岸地区を領域として掲載している。これはオスロ合意でイスラエル、パレスチナ解放機構との間で合意された線引きに則っているものだと考える。

 しかし、オスロ合意後もイスラエル政府のヨルダン川西岸地区への入植は続いており、入植地の面積はオスロ合意が締結された平成五年時点の約四倍にも及び、現状ではヨルダン川西岸地区の大部分がイスラエルの実効支配地域になっている。

 イスラエル政府は令和四年五月十二日にもヨルダン川西岸地区に約四千棟の入植者用住宅建設計画を認可した。

 この計画に対して、政府は令和四年五月十六日に「一 五月十二日、イスラエル政府当局がヨルダン川西岸地区における四千棟超の入植地住宅建設を進める旨発表しました。我が国及び国際社会の再三の呼びかけにもかかわらず、イスラエル政府が入植活動を継続していることについて、日本として引き続き深く懸念するとともに強い遺憾の意を表明します。」「二 入植活動は「二国家解決」の実現を損なう国際法違反です。日本は、イスラエル政府に対し、上記決定の撤回及び入植活動の完全凍結を強く求めるとともに、緊張を高める行為を控えることの必要性を改めて呼びかけます。」との外務報道官談話を出して、強く批判している。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 イスラエルによる入植活動が国際法違反であるとするならヨルダン川西岸地区のイスラエルの入植地は不法占拠状態にあるとの認識か。

二 入植活動が「二国家解決」の実現を損なう国際法違反であるという認識に立っているのであれば、政府はヨルダン川西岸地区全域がパレスチナ自治政府の領域であると考えているのか。

三 イスラエル政府とパレスチナ自治政府との間で二国家解決が実現した際はヨルダン川西側地区全域がパレスチナの領域になるという認識でよろしいか。

  右質問する。