質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第五六号

国民保護措置の実施のための自衛隊と地方公務員の法制比較に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年二月二十九日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   国民保護措置の実施のための自衛隊と地方公務員の法制比較に関する質問主意書

 二〇〇四年に国民保護法が成立した。国民保護法では、国は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態が現実に発生した場合には、その組織及び機能の全てを挙げて自ら国民の保護に関する措置(以下「国民保護措置」という。)を的確かつ迅速に実施するとともに、地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民保護措置を的確かつ迅速に支援することとされており、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることとしている。

 この国民保護措置の実施に関して、自衛隊と地方公務員の法制を比較する。

 自衛隊法第百十九条第一項第五号では、国民保護等派遣による「出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ七日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて七日を過ぎてなお職務の場所につかないもの」を、三年以下の懲役又は禁固に処することとしている。

 一方で、地方公務員法における罰則規定は不正行為等に対する罰則が主であり、任務遂行を促進するための自衛隊法第百十九条のような規定はないと認識している。

 そこで以下質問する。

一 国民保護措置は、法定受託事務により都道府県知事及び市町村長が直接措置を推進するべき立場にあるものの、その部下である地方公務員には国民保護措置の遂行を促す罰則規定がないとすれば問題であると考えるが、政府見解如何。

二 国民保護措置に従事した自衛隊や公務員等の職員に対する手当に関する規定はあるか示されたい。また、ないとすれば新設すべきと考えるが政府見解如何。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。