質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第一一〇号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員辻元清美君提出ライドシェアについての河野太郎大臣の「相関関係」発言とUber Japan提出資料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員辻元清美君提出ライドシェアについての河野太郎大臣の「相関関係」発言とUber Japan提出資料に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねについては、御指摘の「自動車の中あるいはタクシーの中で起こっている犯罪の発生率の差」と御指摘の「それぞれの国全体として起きている犯罪の発生率の差」を御指摘のように「比較・分析する」ことは、一般論として、海外における御指摘の「ライドシェア」の現状を把握する観点から、一定の意義があると考えている。

一の2について

 御指摘のような調査は行っておらず、また、現時点では、当該調査を行う予定はない。

一の3について

 お尋ねの「資料」に該当すると考えられるものは、第一回地域産業活性化ワーキング・グループ(令和五年十一月六日)資料三―二、資料三―三及び資料三―四並びに第二回同ワーキング・グループ(令和五年十一月十三日)参考資料一―三及び参考資料一―四である。

二の1について

 前段のお尋ねについては、御指摘のとおりである。後段のお尋ねについては、零件である。

二の2について

 前段のお尋ねについては、御指摘のとおりである。後段のお尋ねについては、百四十一件である。

二の3について

 お尋ねの令和二年における御指摘の「日本のタクシー」の輸送回数については、把握していないが、令和二年度における当該日本のタクシーの輸送回数は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第一項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者が提出した旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の輸送実績報告書に基づき集計したところ、五億五千九百五十七万七千六百一回である。お尋ねの「米国の主要ライドシェア企業」の輸送回数については、二の2で御指摘の「Uber US Safety Report」によれば、令和二年の輸送回数は約六億五千万回である。お尋ねの「性的暴行件数、そのうちの強制性交等及びそれに相当する項目の件数」については、二の1について及び二の2についてで述べたとおりである。

三の1について

 お尋ねについては、現在、地域産業活性化ワーキング・グループにおいて、御指摘の「性的暴行・強制性交等・強制わいせつ」の件数の集計方法について、議論しているところであり、現時点においてお答えすることは困難である。

三の2について

 お尋ねについては、精査が必要であり、直ちにお答えすることは困難である。

三の3について

 御指摘の「UJ社が提出した(中略)二・一倍となるはずである」については精査が必要であり、また、御指摘の「このような異なる基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「理由」については、把握していない。お尋ねのように「政府や座長はUJ社に確認」していない。

三の4及び5並びに四について

 お尋ねについては、精査が必要であり、直ちにお答えすることは困難である。

五の1について

 御指摘の「今後の規制改革会議の議論に資するデータかどうかを明白にする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「提供データ」については、御指摘の「検証を行」う必要性を含めて精査が必要であり、直ちにお答えすることは困難である。

五の2について

 規制改革推進会議運営規則(平成二十八年九月十二日規制改革推進会議議長制定)第九条第二項において読み替えて準用する同規則第三条の規定において、規制改革推進会議の下に設置されたワーキング・グループの座長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その説明又は意見の陳述を求めることができることとされており、お尋ねの「UJ社に資料の再提出を求めるか、提出資料として認めないなどの判断」については、一義的には、地域産業活性化ワーキング・グループの座長において行われるべきものであると考えている。

五の3について

 規制改革推進会議運営規則第九条第二項において読み替えて準用する同規則第二条第三項の規定において、規制改革推進会議の下に設置されたワーキング・グループの座長は、会議終了後速やかに会議の資料を公表することとされており、お尋ねの「規制改革推進会議HPから削除すべき」かどうかの判断については、一義的には、地域産業活性化ワーキング・グループの座長において行われるべきものであると考えている。

六について

 御指摘の「客観的なデータ」及び「精度の高い議論」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七の1について

 御指摘の「比較できないものを比較して、議論を混乱させた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては精査が必要であり、御指摘の「目的」を果たしているかについて、直ちにお答えすることは困難である。

七の2について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「提出データ」については精査が必要であり、直ちにお答えすることは困難である。後段のお尋ねについては、御指摘の「そのような委員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「検証」については、五の1についてで述べたとおりであり、その上で、御指摘の「提出データを検証することもなく政府のHPに掲載」するかどうかの判断については、一義的には、地域産業活性化ワーキング・グループの座長において行われるべきものであると考えている。