質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第一〇九号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員水野素子君提出在日米軍基地における有機フッ素化合物対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野素子君提出在日米軍基地における有機フッ素化合物対策に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊に関連する環境の管理の分野における協力に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(平成二十七年外務省告示第三百五十一号。以下「環境補足協定」という。)第三条1に規定する日本環境管理基準については、在日米軍が作成し、運用しているものであることから、お尋ねの「どの基準を採用するのか」については、政府としてお答えする立場になく、また、お尋ねの「在日米軍基地内において当該基準を満たすために現在どのような措置が取られているのか」及び「その履行を我が国はどのように確認しているのか」については、お答えすることは困難であるが、御指摘の有機フッ素化合物については、例えば、在日米軍から、その保有しているペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸を含む泡消火薬剤の交換を進めており、令和五年六月までに在日米海軍、在日米海兵隊及び本州の在日米陸軍の各施設及び区域並びに三沢飛行場において、交換を完了したとの説明を受けており、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会を含め様々な場で、在日米軍施設及び区域の内外での環境対策が実効的なものとなるよう、取り組んでいる。

三について

 御指摘の「自治体側が要望しても立ち入り調査はこれまで認められていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、環境補足協定に基づく在日米軍施設及び区域への立入りについては、政府としては、これまで、地方公共団体からの申請を受け、地方公共団体と共に実施している。