質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第七七号
  令和五年十二月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出政党法人格付与法にのみ裁判に基づく登記の嘱託に関する定めがないことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出政党法人格付与法にのみ裁判に基づく登記の嘱託に関する定めがないことに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)は、各党各会派による御議論を経て、議員立法により制定されたものであり、政党の政治活動の自由を侵害することがないよう、諸規定を置いているものと承知している。その上で、お尋ねについては、同法第七条の二第一項に規定する法人である政党等に関する登記に係る手続の在り方は、政党の政治活動の自由と密接に関連する事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。