質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第六八号
  令和五年十二月八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出国会法第七十五条第二項の規定による質問主意書の回答期限が官僚の負担になっていることとその負担軽減案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出国会法第七十五条第二項の規定による質問主意書の回答期限が官僚の負担になっていることとその負担軽減案に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「答弁延期を求める主意書」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年一月一日から令和五年十一月二十九日までに内閣が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第一項の規定に基づき議院の議長から転送を受けた質問主意書のうち、御指摘の「「答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。」と付記している」もの(以下「答弁の期限の延長に言及する質問主意書」という。)の件数について、各府省等において可能な範囲で確認したところでは、百六十六件である。

二について

 前段のお尋ねの件数について、各府省等において可能な範囲で確認したところでは、答弁の期限の延長に言及する質問主意書に対する答弁のうち、国会法第七十五条第二項後段の規定により答弁の期限を延長し答弁をした件数は四十九件であり、後段のお尋ねについては、当該答弁のいずれについても、同項前段に規定する期間内に答弁をすることができないときに同項後段の規定に基づき明示することを要する理由として、議院の議長に対し「質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため」と通知している。

三について

 前段のお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十五年一月一日から令和五年十一月二十九日までに内閣が国会法第七十五条第一項の規定に基づき議院の議長から転送を受けた質問主意書に対する答弁のうち、同条第二項後段の規定により答弁の期限を延長し答弁をした件数(答弁の期限の延長に言及する質問主意書に対する答弁に係る件数を除く。)について、各府省等において確認したところでは、千四百八十六件であり、後段のお尋ねについては、当該答弁のいずれについても、同項前段に規定する期間内に答弁をすることができないときに同項後段の規定に基づき明示することを要する理由として、議院の議長に対し「質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため」と通知している。

四及び五について

 お尋ねの「国会法第七十五条第二項の条文を厳格に解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「私がこれまで答弁延期を求める主意書として提出してきた質問」を含め、質問主意書に対しては、国会法第七十五条第二項において内閣がこれを受け取った日から閣議決定を含め七日以内に答弁をすることが基本とされていることを踏まえ、誠実に答弁することとしているところである。

六について

 質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する府省庁等が内閣法制局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところであり、質問主意書に対する答弁書の内容について遺漏なきを期するために行っているものである。

 なお、御指摘の「「内閣法制局の審査を経ないこととする」については、実質的な不都合はないのではないかと考えられます。」については、「霞が関の働き方改革を加速するための懇談会」において実施した意見募集に対して提出された府省庁等の職員からの意見の一つであり、同懇談会が平成二十八年六月十六日に公表した提言においては、質問主意書に関する事項は含まれていない。