質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第六七号
  令和五年十二月五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出公的機関の職員の国籍に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出公的機関の職員の国籍に関する再質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「国立研究開発法人四機関」(以下「四法人」という。)の外国籍職員(令和五年四月一日時点で各独立行政法人に在籍する常勤職員であって、採用時に日本国籍を有していなかったものをいう。以下同じ。)は、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の職員であり、公務員ではないが、先の答弁書(令和五年十一月十日内閣参質二一二第三一号。以下「前回答弁書」という。)二についてで述べたとおり、四法人のいずれにおいても公募による採用を原則としており、四法人それぞれにおいてその業務の遂行に必要な人材を選考したと承知しており、この結果としての外国籍職員の国籍別人数が不適切であるとは考えていない。

三について

 御指摘の「公的機関」の具体的な範囲が明らかではなく、また、四法人を含む国立研究開発法人の職員は、一及び二についてで述べたとおり、公務員ではないところ、御指摘の「中国籍職員は、それが日本国民に対する「全体の奉仕者」である公務員であったとしても」の意味するところが明らかではなく、さらに、御指摘の中国の「国家情報法や国防動員法」は他国の法律であることから、お尋ねについて政府としてお答えすることは困難である。

四及び五について

 御指摘の「公的機関」の具体的な範囲が明らかではなく、また、御指摘の「外国籍職員が多数存在することによる日本の安全保障に与える潜在的なリスク」及び「背景」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、 四法人を含む国立研究開発法人について申し上げれば、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十二条第二項の規定により、外国人を含む研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとされているところ、国立研究開発法人の研究開発の成果の国外流出の防止については、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)及び外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づき適切な対応を行うことに加え、前回答弁書五についてで述べたとおり、研究の健全性及び公正性の確保のための取組等を行っているほか、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第四十一条第二項において、研究開発法人(同法第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。)は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとされ、また、各国立研究開発法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律において、職員の秘密保持義務及び当該義務違反に対する罰則が規定されている。