質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第六五号
  令和五年十二月五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関する再質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「浮遊式障害物」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

二について

 御指摘の「浮遊式障害物」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、ブイに関して、お尋ねのように「少なくとも沿岸国による撤去は禁じられていない」か否かについては、これが設置された海域における関係国が有する権利及び義務並びに我が国の国内法令等を踏まえて個別具体的に判断されるものであると考えるため、一概にお答えすることは困難である。

 御指摘の「同様の事例」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「諸外国ではどのような処置が採られてきたのか」については、第三国間の事案に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。

三について

 お尋ねの「我が国自らが撤去すること」に関する考え方については、先の答弁書(令和五年十月三十一日内閣参質二一二第一号)四についてで述べたとおり、これを明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。また、お尋ねの「撤去しないまま経過するなら、当該浮遊式障害物は相手国が撤去しない限り、ずっと存続することになるのではないか」については、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。