質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第五三号
  令和五年十一月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出自衛隊の営内残留制度が隊員の離職原因となっている可能性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出自衛隊の営内残留制度が隊員の離職原因となっている可能性に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「営内残留という制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛官が自ら辞職する理由としては、経済動向の影響や個人的な事情等様々なものが考えられるところ、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条に基づき、自衛隊の隊舎に居住しなければならない自衛官は、陸上自衛隊服務細則(昭和三十五年陸上自衛隊達第二十四―五号)第六十四条の緊急連絡時の操縦手及び営内監視要員等とされた場合、外出できないため、これに対する不満が、辞職の理由となった者がいる可能性は否定できない。

二及び三について

 自衛官については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百八条の規定により、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等は適用されず、その給与等については、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)において定められているところ、同法においては、一についてで述べた緊急連絡時の操縦手及び営内監視要員等とされた者が、自衛隊の隊舎にいる時間について手当を支給する旨の規定はないことから、御指摘のような「手当」を支給する必要はなく、このことが労働関係法令に抵触するものではないと認識しており、現時点において、このような「手当」を導入することは考えていない。