質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第五〇号
  令和五年十一月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出赤い羽根共同募金の配分先にクルド人支援のための活動拠点立ち上げ事業が含まれていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出赤い羽根共同募金の配分先にクルド人支援のための活動拠点立ち上げ事業が含まれていることに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、共同募金事業については、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の枠組みの下、各都道府県の共同募金会が、それぞれ社会福祉法人として定める定款等に基づき、民間における取組として、自主的かつ自律的に行うことを基本としており、寄附金の配分については、同法第百十七条第四項において、「国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない」と規定されているとおりである。また、共同募金会が行う共同募金事業が同法の規定に違反していることが明らかな場合において、当該共同募金会の設立の認可を行った都道府県知事等がどのような対応を行うかについては、同法の規定に基づき、個々の状況に応じて、当該都道府県知事等において個別に判断されるものである。

二について

 お尋ねの「疑義を払しょくするための説明責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、社会福祉法第百二十条の規定に基づき、共同募金会は、共同募金事業の結果について、配分を受けた者の氏名又は名称、配分した額等を公告することとされているところ、御指摘の「寄付者である国民がその配分先について疑義を抱いた場合」を含め、配分を受けた者における個別の事情が生じた場合においてどのような情報を公開するかについては、個々の状況に応じて、共同募金会において個別に判断されるものである。