質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第四六号
  令和五年十一月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出福島第一原子力発電所の多核種除去設備(ALPS)の配管清掃作業中に飛散した洗浄廃液を浴びた作業員に偽装請負の疑いがあることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出福島第一原子力発電所の多核種除去設備(ALPS)の配管清掃作業中に飛散した洗浄廃液を浴びた作業員に偽装請負の疑いがあることに関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「入手」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「多核種除去設備(ALPS)の配管清掃作業中に作業員が飛散した洗浄廃液を浴びた」事案について、原子力規制委員会としては、現在、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の三第七項の規定に基づく検査において、御指摘の「元請企業、一次請、二次請、三次請の企業名」及び「作業員名簿、勤務表、作業手順書等」のうち、当該事案の発生経緯や発生要因を確認するために必要な情報を把握しているところである。また、厚生労働省としては、個別の事案に関することであり、お尋ねの前提となる労働関係法令に基づく調査を行っているかどうかを含め、お答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの「作業員の所属や勤務状況、役割、指揮命令系統などの調査を行っているのか」については、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として、御指摘の「偽装請負」等、法令違反の疑いがあると認められた場合には、都道府県労働局において調査を行うなど、個別の事案に応じて適切に対処してまいりたい。

三について

 お尋ねの「労働基準監督署による調査は行われているのか」については、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として、御指摘の「硝酸を取り扱う作業」については、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)により、事業者に対し、特定の作業に労働者を従事させるときは、保護具を使用させなければならない等の必要な措置を義務付けているところ、法令違反の疑いがあると認められた場合には、労働基準監督署において調査を行うなど、個別の事案に応じて適切に対処してまいりたい。