質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第四三号
  令和五年十一月二十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出放課後等デイサービスに係る報酬改定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出放課後等デイサービスに係る報酬改定に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「放課後等デイサービスの報酬」は、放課後等デイサービスに係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第二項第一号に規定する「障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用・・・につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」(以下「障害児通所支援基準算定費用額」という。)を指すものと理解し、また、御指摘の「事業所の人件費率」は、放課後等デイサービス事業所の総収入に対する給与費の割合を指すものと理解しているが、障害児通所支援基準算定費用額の改定に当たっては、当該事業所の収支差や給与費割合等について調査した障害福祉サービス等経営実態調査の結果等を勘案してきたところである。

 また、御指摘の「放課後等デイサービスの運営」について、当該事業所の人員配置等の経営状況は様々であるため、お尋ねの「どの程度だと考えているのか」について、一概にお答えすることは困難である。

二について

 一についてでお答えしたとおり、放課後等デイサービス事業所の人員配置等の経営状況は様々であるため、御指摘の「次回以降の報酬改定の際」に、御指摘のように「決定」することは考えていない。

三について

 御指摘の「処遇改善加算」は、平成二十四年四月に創設した福祉・介護職員処遇改善加算を指すものと理解しているが、当該加算は、障害福祉サービス等の利用者に直接当該サービス等を提供する事業所の職員(以下「福祉・介護職員」という。)の賃金水準が、御指摘の「児童発達支援管理責任者」等の他の職種と比べ低い傾向にあることを踏まえ、福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業所へ助成するものであることから、福祉・介護職員のみを対象としているものであり、現時点で御指摘の「児童発達支援管理責任者」を対象とすることは考えていない。

 なお、令和元年十月に創設した福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び令和四年十月に創設した福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算は、それぞれの事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員を対象とすることも可能となっており、御指摘の「児童発達支援管理責任者」を対象とすることも可能である。

四について

 御指摘の「放課後等デイサービス以外の障害福祉サービス」の「報酬」は、障害福祉サービスに係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第三項第一号に規定する「障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用・・・につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額」(以下「障害福祉サービス基準算定費用額」という。)を指すものと理解し、また、御指摘の「事業所の人件費率」は、障害福祉サービス事業所の総収入に対する給与費の割合を指すものと理解しているが、障害福祉サービス基準算定費用額の改定に当たっては、当該事業所の収支差や給与費割合等について調査した障害福祉サービス等経営実態調査の結果等を勘案してきたところである。

五について

 御指摘の「サービス管理責任者等」及び「役職者」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、三についてで述べたとおり、平成二十四年四月に創設した福祉・介護職員処遇改善加算は、福祉・介護職員のみを対象としているものであるが、令和元年十月に創設した福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び令和四年十月に創設した福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算は、それぞれの事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員を対象とすることも可能である。