質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第四〇号
  令和五年十一月十七日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 松野 博一


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員川田龍平君提出女川原発一号機の天井クレーンの支持台座亀裂に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出女川原発一号機の天井クレーンの支持台座亀裂に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「天井クレーン」は、東北電力株式会社からの説明によると、御指摘の「き裂」が生じたと推定される令和四年三月十六日以降は使用されておらず電源が遮断されていたことから、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条の運用について(訓令)」(平成二十五年七月八日原子力規制委員会決定)に定める「使用中又は待機中」に当たらず、お尋ねの「事故」は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十二条の三の規定に基づく報告の対象(以下「報告対象」という。)に該当しないものと認識している。

四について

 お尋ねの「電力会社の国への報告に対する考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、報告対象は実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百三十四条の規定において定められているとおりである。

五について

 お尋ねの「安全上重要な施設の重要部の交換を国へ報告しないで行ってよいのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「天井クレーン支持台座」の「交換」については、設備又は機器の主要な仕様等が変更されないものであることから、法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定に基づく認可又は法第四十三条の三の十第一項の規定に基づく届出の対象ではない。

 また、お尋ねの「交換する支持台座の耐震はいくらになっているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東北電力株式会社からの説明によると、「交換する支持台座」は、交換する前のものと材質及び寸法が同一であり、御指摘の「天井クレーン支持台座」を交換した後の「天井クレーン」は、交換する前のものと同等の耐震性を有するものと承知している。

六について

 御指摘の「二号機三号機」については、法第六十一条の二の二第一項の規定に基づく原子力規制検査により、御指摘の「同様な損傷」がないことを確認している。