質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第三〇号
  令和五年十一月十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出大阪IR整備計画におけるカジノの電子ゲーム機に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出大阪IR整備計画におけるカジノの電子ゲーム機に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「風営法の遊技におけるパチスロと同等の電子ゲーム機」の意味するところが必ずしも明らかではないが、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号。以下「規則」という。)第三条第一項第十号に規定する電子ゲームについて言えば、規則別表第一の第十第四項第三号イにおいて、「一回の賭けにおける理論上の払戻率を百分の九十以上一未満とする機能を有するものとする」と規定しており、御指摘の「射幸心を抑える」観点も含め、適切に規制を設けている。

二について

 御指摘の「一台一台適合審査をすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、カジノ事業者(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第九項に規定するカジノ事業者をいう。)は、法第四十四条第一項の規定により、法第三十九条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設(法第二条第十項に規定するカジノ施設をいう。)の工事が完成したときは、その施設及び使用しようとするカジノ関連機器等(法第二条第十七項に規定するカジノ関連機器等をいう。以下同じ。)について、カジノ管理委員会の検査を受けなければならないこととされ、また、法第七十四条第二項の規定により、増設、交替その他の事由によりカジノ関連機器等の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更の場合を除き、同委員会の承認を受けなければならないこととされている。当該検査及び当該承認に係る審査の具体的な方法については、現在検討を進めているところであるが、いずれにせよ、御指摘の「カジノに設置される電子ゲーム機」について、法及び規則に適合したものであることが確保されるよう、万全を期してまいりたい。

三について

 お尋ねについては、御指摘の「大阪府、大阪市のIR整備計画」において、例えば、「IR事業者が自ら実施するカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うための措置」として「依存防止規程に基づく利用制限措置や相談窓口の設置をはじめとする依存防止のための措置」を講ずることとされているところ、政府としては、今後、当該措置を含めた当該計画が確実に実施されるよう、当該計画の実施の状況について確認していくこととしており、御指摘の「大阪府、大阪市のIR整備計画の認定を撤回し、改めて、電子ゲーム機の台数の再考を促す」ことは考えていない。