質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第二九号
  令和五年十一月十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出国税等の「領収済通知書」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出国税等の「領収済通知書」に関する質問に対する答弁書

 国税の納付においては、納入者が御指摘の「金融機関等」に対して国税を現金で納付する際に添える納付書の一部を当該「金融機関等」が当該収納金を取り扱った国税収納命令官等に送付する「領収済通知書」として用いることとしている。

 また、御指摘の「社会保険料」の納付においては、納入者が御指摘の「金融機関等」に対して歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の六第一項第一号に規定する労働保険料その他の社会保険料を現金で納付する際に添える納入告知書又は納付書の一部を当該「金融機関等」が当該歳入を取り扱った歳入徴収官等に送付する「領収済通知書」として用いることとしている。

 納付書等において記載すべき事項と御指摘の「領収済通知書」において記載すべき事項には、共通の事項があることから、「領収済通知書」についても納付書等の一部として納入者が記載し、御指摘の「金融機関等」がその提出を受け、当該「領収済通知書」を用いて当該「金融機関等」が国税収納命令官等又は歳入徴収官等に国税又は社会保険料を領収したことを通知することは、御指摘の「金融機関等」や国税収納命令官等又は歳入徴収官等の事務処理の正確性や効率性を確保する観点から一定の合理性があると考えており、納付書等に係る書式を改訂することは考えていないが、御指摘の誤解が生じないよう周知に努めてまいりたい。