質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第二六号
  令和五年十一月十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出公的な障害福祉サービスの利用において選挙運動が「社会通念上適当でない外出」に当たるのかに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出公的な障害福祉サービスの利用において選挙運動が「社会通念上適当でない外出」に当たるのかに関する質問に対する答弁書

一について

 御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る介護給付費及び特例介護給付費(以下「介護給付費等」という。)については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に基づき、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出の時における移動中の介護を行った場合には、支給されないこととなっているところ、お尋ねが、御指摘の「選挙運動や政治活動」が当該「社会通念上適当でない外出」に当たり、介護給付費等が支給されないこととなるかについての御質問であるとすれば、「選挙運動や政治活動」を行うことのみをもって一律に「社会通念上適当でない外出」に当たるものとして介護給付費等が支給されないこととされるものではなく、介護給付費等の支給の決定を行う各市町村において、障害者の置かれている環境や、当該障害者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容等の事項を勘案して「社会通念上適当でない外出」等に当たるか判断した上で、介護給付費等の支給の要否が決定されるものである。

二について

 御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な課題であると認識しており、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指していく考えである。