質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第一一号
  令和五年十月三十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出空家等対策特措法施行後の空き家対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出空家等対策特措法施行後の空き家対策に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「空き家、空地に関して売却時の固定資産税、相続税」の「減免もしくは廃止」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、「空き家、空地に関して売却時」の「譲渡所得税の減免もしくは廃止」については、御指摘の「空き家の譲渡所得の三千万円特別控除」のほか、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の措置を講じているところである。

二について

 お尋ねについては、令和五年六月六日の参議院国土交通委員会における空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審議において、塩見国土交通省住宅局長(当時)が「今回の法律におきましては、中心市街地など空家の活用を重点的に図ろうとする区域を市町村が設定をしまして、活用方針を示して所有者に活用を要請するという仕組みを導入をいたします。また、活用の際にネックとなります接道や用途、こういった規制を市町村主導で合理化をしまして、建て替えとか用途変更をしやすくする、こういうことについても取り組みたいと思います」と答弁したとおりである。