質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第九号
  令和五年十月三十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出地方公務員の欠格条項に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出地方公務員の欠格条項に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第四号にいう「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」とは、具体的には、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第五条第一項の団体活動の制限又は同法第七条の解散の指定を受けるような団体が考えられるが、現時点までに同法による団体活動の制限又は解散の指定が行われた団体はない。

 なお、地方公務員法第十六条第四号に該当した事例は承知していない。

二について

 お尋ねの地方公務員法第十六条第四号の運用については、各地方公共団体の同法第七条の人事委員会若しくは公平委員会(同法第九条の規定により競争試験等を行うものに限る。)又は同法第六条の任命権者が、同法及び当該地方公共団体の規則等に基づき適切に対応するものと理解している。

三について

 お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて対応する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の運用については、採用試験を受験する際に、受験を申し込んだ者が同法第四十三条の規定により受験することができない者に該当しないことを、当該者の申告により、同法第四十八条の試験機関が確認している。選考による採用及び臨時的任用における当該運用については、同法第五十五条の任命権者が関係法令に基づき適切に対応している。