質問主意書

第212回国会(臨時会)

質問主意書

質問第五六号

悪質ホストクラブ問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年十一月二十日

塩村 あやか


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   悪質ホストクラブ問題に関する質問主意書

 悪質ホストクラブ問題とは、若年女性たちが一部の悪質なホストクラブにおいて高額な飲食代を請求されることによって多額の借金(売掛金)を背負い、その返済のために売春等を強要されるという極めて深刻な問題である。

 被害者の救済、被害防止のための対策が急務であるため、以下質問する。

一 ホストクラブではなくメンズカフェと称する店舗については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づく風俗営業の対象外であるとして、同法に基づく対応が行われないのではないかと懸念する声がある。カフェ、バーなどの設備を設けて客に接待をして客に飲食をさせる営業形態の店舗については、本来、同法に基づく風俗営業の許可を受けなければならないにもかかわらず、その許可を受けていない店舗が多々あると指摘されている。同法の適用逃れによって悪質ホストクラブ問題による被害が拡大しないよう、適用逃れ店舗を早急に把握し、風俗営業の許可申請を行うよう指導するとともに、適用逃れ店舗の取締りをすべきではないか。

二 警視庁は、令和五年十月二十七日、東京都新宿区歌舞伎町で女性に売春の客待ちをさせたとして、男性を売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)違反容疑で逮捕したと発表した。新聞報道(令和五年十月二十八日朝日新聞)によると、この事案のように売春目的の客待ちを共謀したり、教唆したりする人物についても積極的に検挙していくと警視庁保安課の担当者が語ったとのことであるが、警察庁としても、このように教唆を行う人物を積極的に検挙するとの方針で間違いないか。

  右質問する。