質問主意書

第212回国会(臨時会)

質問主意書

質問第五二号

見直し条項が定められた議員立法の見直し状況に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年十一月十六日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   見直し条項が定められた議員立法の見直し状況に関する質問主意書

 法律には、その附則において「見直し条項」又は「検討条項」等と呼ばれる条項(以下「見直し条項」という。)が置かれているものがある。見直し条項は積み残しの課題があるか、将来の状況の変化が予想されるような場合に定められることも多く、当該法律の見直し条項が滞りなく遂行されていくことは、行政改革の観点で法律による規制を一定期間経過後に見直し、当該規制の必要性を問うことの重要性を鑑み、極めて重要であると考える。またこの見直し条項は議員立法にも存在し、議員立法においても、この見直し条項が滞りなく遂行されることが当然に重要であると考える。これらを踏まえて、以下質問する。

一 見直し条項が定められ成立または施行された法律のうち、見直し条項に定められた一定期限が到達していない法律は、現在いくつ存在するか。またそのうち、議員立法により成立した法律はいくつ存在するか。

二 前記一について、政府において見直し条項に基づく必要な対応が行われているもの、これから行われる予定のもの、行う予定がないものがそれぞれいくつあるか示されたい。また、必要な対応が行われないものについてはその理由も示されたい。

三 前記二に関連して、議員立法により成立・施行された見直し条項のある法律のうち、政府が見直し条項に基づく必要な対応を行っているもの、これから行われる予定のもの、行う予定がないものはそれぞれいくつあるか。

四 前記三について、議員立法により成立・施行された見直し条項のある法律のうち、見直し条項に基づき必要な対応が行われたかどうか政府は把握しているか。状況を把握していない法律がある場合、政府は状況把握をすべきと考えるが、政府見解如何。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。