質問主意書

第212回国会(臨時会)

質問主意書

質問第二六号

公的な障害福祉サービスの利用において選挙運動が「社会通念上適当でない外出」に当たるのかに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年十月二十七日

石垣 のりこ


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   公的な障害福祉サービスの利用において選挙運動が「社会通念上適当でない外出」に当たるのかに関する質問主意書

 今年四月に実施された統一地方選挙に立候補した脳性まひの重度障害者についてのテレビ番組で、選挙運動は「社会通念上適当でない外出」に当たるので「選挙運動中は(障害福祉サービスを)利用しないように」と自治体から言われたと報じられた。

 令和五年三月の令和四年度障害保健福祉関係主管課長会議資料では、訪問系サービスについての項目の中の「支給決定の際に勘案すべき事項について」において、「「社会通念上適当でない」外出の判断にあたっても、例えば飲食店等の利用において、特定の業態、場所、時間帯等であるという理由で一律に不適当と判断することなく、障害者等の置かれている環境やサービスの利用に関する意向の具体的内容等の事項を勘案して行われたい。」と記載されている。

 全ての国民には政治参加する権利があり、障害の有無によってその権利が妨げられてはならず、選挙運動時にも常時介護を必要とする重度障害者には必要な支援を行うべきであり、選挙運動を社会通念上適当でないとして一律に障害福祉サービスの利用を制限することは、権利侵害に当たり得ると考える。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 選挙運動中や政治活動時は「社会通念上適当でない」外出に当たるので、障害福祉サービスの利用はしてはならないものなのか。選挙運動や政治活動が「社会通念上適当でない」外出に当たるか否かも含めて政府の所見を伺う。

二 多様な意見を政治に反映させることは必要なことであるので、障害の有無によって立候補を断念することがないよう制度を整備することが必要だと考えるが政府の所見を伺う。

  右質問する。